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雨漏り保証は築10年以内!適用外でも火災保険で修理できるケースも

新築住宅の雨漏りの保証は築10年間と決まっているため、その期間内であれば無料で修理することができます。なぜなら、法律で定められている「瑕疵(かし)担保責任」により、築10年の間に起きた雨漏りを売主が補償する義務があるからです。

今回のコラムでは、雨漏りの保証についての詳細や、実際の手続きについて解説します。また、対象外であっても火災保険で雨漏り修理ができるケースもご紹介していますので、ぜひお役立てください。

なお、瑕疵担保責任は2020年4月の民法改正により“契約不適合責任”へ変更となりました。基本的な事柄は以前とほぼ同じものの、一部ルールの追加や変更などがされています。気になる方は、「契約不適合責任への変更点とは」をご覧ください。

雨漏りの10年保証とは?

新築住宅の雨漏りは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法)」による雨漏りの10年保証があります。ここではどのような住宅や被害が適用されるかを解説します。

新築から10年以内が対象

勘違いしやすい点ですが、品確法が適用されるのは“新築”から10年以内に発生した雨漏りです。新築の定義は、新しく建てられた住宅の工事完了日から1年以内に入居していること。そのため、新築のマイホームで建てたり、購入したりした人に当てはまる法律といえるでしょう。

なお、新築後1年以内で購入したものであった場合でも、過去に人が住んでいた場合は中古物件扱いとなります。この状況の場合、新築の定義に当てはまらないので品確法の対象から外れてしまう点にご注意ください。

施工不良による瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任の瑕疵(かし)とは、施工不良や不具合といった“欠陥”のことを指します。つまり、瑕疵担保責任は「万が一住宅に欠陥があったら補償(担保)する責任」ということです。

この瑕疵担保責任は「基礎構造部分」というものが対象になっており、これは住宅の土台(基礎)や柱や床など、建物を構成するうえで必要不可欠な部分のことを指します。基本的に新築10年で雨漏りが発生するのは、基礎構造部分の施工不良が原因でおこることが多いので、適用されることが多いでしょう。

なお、以下の場合で雨漏りが発生した場合、新築を担当した業者のミスではないため、瑕疵担保責任の対象となりません。新築10年以内の雨漏りだからといって、すべてのケースで雨漏りの保証がされるわけではないことにご注意ください。

【雨漏り保証対象外のケース】
  • 自然災害による雨漏り
  • 経年劣化による雨漏り
  • 新築担当の業者以外でおこなった工事

また、自然災害で起きた雨漏りであれば火災保険が適用されることもあります。この点については「10年保証の適用外でも火災保険が使えることも!」で後述しているため、気になる方は確認してみましょう。

すぐに業者に連絡をしよう

瑕疵担保責任の有効期間は「瑕疵を知ってから1年以内」となります。それ以上経ってから修理を依頼しても、補償されません。そのため、瑕疵を見つけ次第すぐに新築を担当した業者に依頼するようにしましょう。

また、雨漏りが起きていた場合、被害の悪化を食い止めるという意味でも、業者に依頼して早めに修理してもらう必要があります。雨漏りが悪化すると、天井にシミが発生したり、湿度上昇のせいで害虫が寄ってきたりなど二次被害が発生するおそれもあるのです。

なお、新築を担当した業者が倒産してしまった場合は、業者の代理として保険会社に修理費用を請求することができます。

契約不適合責任への変更点とは

2020年4月に施行された民法改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変更となりました。最近改正されたものなので、あまり詳しくないという方も多いかもしれません。ここでは、瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更点を少しご紹介していきます。

【民法改正の変更点を一部紹介】
  • 買主が売主へ代金減額請求や追完請求ができるようになった
  • 損害賠償請求が可能な範囲が広がった(履行履歴が追加された)
  • 損害賠償請求にて、買主が売主に過失理由を証明する必要がでてきた

このように、民法改正の影響で買主(自宅を購入する人)にとって有利になった事柄や、反対に不利になったものなど細かいところで変更されているのです。契約不適合責任についてもっと詳しく知りたいという人は、担当する不動産会社などへ相談してみるとよいでしょう。

雨漏り10年保証での修理で注意しておきたいこと

雨漏りの10年保証で修理してもらう場合、注意しておきたい3つの点についてご紹介していきます。ここでご紹介する点を把握しておくと、雨漏り被害をなるべく抑えられ、スムーズに業者依頼を済ませられるでしょう。

応急処置をして被害を広げない

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雨漏りの10年保証で業者に修理を依頼するときは、保証期間内であっても全面的に補償されるとは限らないので、雨漏り被害発見後の応急処置をおこたらないでください。必要な応急処置をせずに放置してしまうと、必要な修復箇所が広がってしまいます。そうなると、場合によっては家主にも責任があるとされ、補償額が減額される可能性もあるのです。

雨漏りの応急処置をする場合は、天井からポタポタと落ちてくる雨漏りをバケツで受け止める方法が有効。ブルーシート・バケツ・雑巾を用意しておき、雨水が落ちる場所にブルーシートの上に乗せたバケツを置き、水がある程度溜まったら捨てていきます。水面から跳ねてシート外に飛んだ雨水は、雑巾を使ってしっかりと取り除きましょう。

雨漏りした部分は写真を撮っておこう

業者に雨漏り修理を依頼したら、雨漏りが発生している原因と思われる場所や、雨水が落ちてくる場所など、原因の特定に役立つ情報を写真で記録しておくとベストです。そうすることで、業者との現地調査のやり取りをスムーズにおこなうことができます。

また、雨漏りの10年保証を受けるために必要な、雨漏りが施工不良によって発生したことによる証拠(立証)として残すこともできます。

内部まで詳細に調べてもらう

業者に修理を依頼する場合は屋根や天井裏といった内部まで、散水調査などのしっかりした調査方法で調べてもらうようにお願いしましょう。雨漏りを修理する業者すべてが優良業者とは限らず、修理費用の補償額を抑えたいがために、調査内容や修理をごまかしてしまう業者がいる可能性があるためです。

また、業者が現地調査に非協力的であったり、マイホームの売主が瑕疵を認めなかったりなど、納得がいかない状況がある場合は、「財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」へ相談するのがよいでしょう。

10年保証の適用外でも火災保険が使えることも!

雨漏りの10年保証期間が過ぎた、または適用外になっていたという場合でも、火災保険に加入していれば適用されるかもしれません。ここでは、どのような住宅や被害で火災保険が適用されるのかについてご紹介します。

火災保険は自然災害による雨漏りに適用

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火災保険とは、万が一火事による損害を受けてしまったとき、その損害額を補償する保険です。名前からして、火災しか適用されないと思われがちですが、じつは台風などの自然災害でも適用されるケースもあります。たとえば、以下のケースで起きた雨漏りは火災保険が適用される可能性があるでしょう。

【火災保険適用の可能性があるケース】

風災:台風や強風の影響による雨漏り
雪災:積雪の重みで破損した場合の雨漏り
雹災:雹(ひょう)の衝撃で破損した場合の雨漏り

また、火災保険で補償される金額や細かい適用条件などは、各保険会社によって異なります。そのため、上記の例に当てはまるからといってかならずしも補償されるとは限りません。そのため、自然災害での雨漏りが起きたら、加入先の保険会社に相談をするようにしてください。

まずは業者に原因を調べてもらおう

自宅で発生している雨漏りが、火災保険が適用される自然災害によるものなのか、経年劣化などの対象外のものなのかは、損害保険鑑定人の調査により決定されます。自分では判断することが難しいため、業者のプロの目でしっかりと現地調査をしてもらってから検討することが必要です。業者の実績などを調べてみて、現地調査を念入りにおこなってくれる雨漏り修理業者に依頼するとよいでしょう。

また、修理依頼をするときは、あらかじめ火災保険の件について伝えておくと、火災保険の請求準備がスムーズに進みやすくなります。もし、現地調査をしっかりとおこなえる業者が見つからない場合は、ぜひ弊社をご利用ください。弊社では、雨漏りの現地調査が得意で、火災保険請求に必要な写真や見積書などの用意が可能な業者をご紹介しています。